会則
スペイン史学会会則
(1997年11月2日改正)
(2004年10月18日、附則(2) 会費の額を改訂)
(2017年10月29日、附則(3) 著作権譲渡の規定を挿入)
(2021 年 11 月 7 日、第八条を挿入)
第一条 本会はスペイン史学会(Sociedad Japonesa de Historia de España)と称する。
第二条 本会は日本におけるスペイン史研究の発展に寄与し、会員の親睦・共済をはかることを目的とする。
第三条 本会は前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
(1) 年一回の研究大会を開催する。
(2) 会員相互の討論、共同研究、文献蒐集、その他の研究活動を行う。
(3) 会誌『スペイン史研究』を発行する。
(4) 学会会報を発行する。
(5) 会員の親睦・共済のための事業を行う。
第四条 本会においては第二条に掲げた目的を達成するために総会と委員会が組織・開催される。
第五条 総会は本会の最高決議機関であり、原則として年一回委員会によって召集される。
第六条 委員会は本会の会務を行い、総会において選出される若干名の委員によって構成される。委員会は互選により一名の代表委員をおく。
第七条 本会の財政は、会費、寄附金、その他によってまかなわれる。会費については、総会で決定する。会員は、会費を三年間滞納した場合、会員資格を失う。
第八条 本会の財政の執行を監督するために、総会の承認を経て一名の会計監査をおく。 なお、会計監査を委員が兼ねることはできない。
【付則】
(1) 本会則は、1997 年 11 月 2 日をもってその効力を発する。
(2) 会費は一般 7,000 円、学生 5,000 円、夫婦会員 9,000 円とし、納入期限は前会計年度末日までとする。(2004年10月18日改訂、改訂した会費の額は2005年度より適用する。)
(3)『スペイン史研究』に掲載された論文等の著作権((1)論文等を複製する権利、(2)論文等について、公衆送信を行う権利)は、本会に帰属する。